2021-01-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第1号
あともう一点なんですけれども、五千億とは別の四兆円、これは財投ということでありますが、財政融資資金法の第一条の「目的」のところに、財投資金というのは、貸付先の、国や、あるいは自治体あるいは独法だと思いますけれども、そうしたものに対して確実かつ有利な運用となる融資を行う、こういうふうに定められているわけです。
あともう一点なんですけれども、五千億とは別の四兆円、これは財投ということでありますが、財政融資資金法の第一条の「目的」のところに、財投資金というのは、貸付先の、国や、あるいは自治体あるいは独法だと思いますけれども、そうしたものに対して確実かつ有利な運用となる融資を行う、こういうふうに定められているわけです。
今回の大学ファンドへの財政融資資金の貸付けに当たりましては、確実かつ有利な運用を行うという、御指摘いただきました財政融資資金法の目的を踏まえまして、大学への助成支援にあっては、元本は取り崩さず、また、運用開始当初は運用益による資本強化を行う予定であるということに加えまして、今回御提案させていただいている法案の中で、今後策定することとされている基本方針において財政融資資金の確実な償還のために必要な事項
○政府参考人(可部哲生君) 前回もお尋ねがございました財政融資資金をマイナス金利で地方公共団体に貸すことはできないのかというお尋ねでございますけれども、財政融資資金法第一条におきまして、「確実かつ有利な運用となる融資を行う」というふうに規定されておりますことから、現在、有利子での貸付けを行わせていただいております。
この預託金につきましては、財政融資資金法施行令第一条におきまして〇・〇〇一%以上の金利が求められておりますので、そうした金利で調達をしている資金を併せて運用している財政投融資にとりまして、貸付金利をマイナスに設定いたしますと、その分逆ざやが財投特会の財務に影響するという点がございます。
この種の財投融資資金というのは、いわゆる財投債というものや、国の特別会計から受け入れる預託金による有償の資金ですから、これ御存じのように、何とか資金法でしたね、これ財政投融資資金法の第一条において、確実かつ有利な運用となる融資を行うとしていると、これは、これは有利子での貸付けを行っておるというのは御存じのとおりです。
それからまた、支出とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」とされておりまして、これは政治資金法の第四条の第五項でございます。
政治資金法上の規定でございますけれども、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないと規定されているところでございます。
今御質問のありました件につきましては、水道法の二十四条の十一で、水道施設運営事業に係る民間資金法、PFI法の二十六条第二項の許可を受けようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならないということとなってございますので、金融機関に移転するということはないというふうに考えております。
当時収支報告書の作成を担当していた元秘書に確認したところ、元秘書は、政治資金法の解釈を誤解し、これらの集会については、参加者から実費をいただき、それで支払いをする、いわゆる収支均衡の事業であったため、収支報告書に記載する必要がないと判断していたことが判明しました。
政治資金法に対して、自分の読み込み、解釈が非常に曖昧で甘かったと、御指摘を受けたとおりでございまして、自分の非才を痛感しております。 この場を、委員の皆様始めに、私はおわび申し上げたいと思います。
○大門実紀史君 今問われているのは、政治資金法、適正に処理したかじゃないんですよ。それは別の問題なんですよ。処理していなかったら大変な問題になるんですよ。
○矢田わか子君 パーティー券を買っていただいたからといって政治資金法に違反するわけではないということは分かっております。ただ、なぜ、では、このパーティー券を買うような間柄になったのかということと、何よりもそのお付き合いがここの場でIR推進法を発議されたそのことと何にも関係がなかったということは言えるんでしょうか。
まず最初に、前々回の水産加工資金法のときにちょっと時間がなくて十分に議論ができませんでしたので、そこから始めさせていただきます。 水産加工業は、今大きな課題が二つあると私は思います。一つは加工原魚不足、そしてもう一つは労働力不足ということであります。
今年に入って、本委員会において例えば二重ローンの対策法を延長したり、それからまた、水産庁は水産加工資金法を延長しました。
○国務大臣(齋藤健君) 本水産加工資金法は五年ごとの限時法という枠組みになっておりますが、これ国際的な資源管理の状況も変わりますし、また国内の漁業生産量も変わりますので、水産加工業をめぐるそういった外的要因に基づく情勢の変化というものを踏まえながら、有効期限を迎えるごとに制度の必要性あるいは見直しの必要性、そういうものを検討しながらこれまで来ているということであります。
水産加工資金法は、外国政府による漁業水域の設定等に伴い水産加工品の原材料の供給事情が著しく変化したことに対応するための政策金融の深掘り措置であるということを踏まえまして、水産加工品の原材料としての供給事情や利用状況についての地域特性を勘案して、法制定当初から対象魚種、対象地域を限定してきたところでございます。
今回の水産加工資金法の五年間の延長を通じまして、引き続き、こうした課題に対応いたしまして、省力化等の新たな技術、生産体制の導入ですとか資源状況の良い魚種への原材料転換などの加工機器の整備などにつきまして支援していきたいと考えております。
水産加工資金法の一部を改正する法律案について質問させていただきますが、まず最初に、我が国の水産加工業の現状についてお聞かせいただきたいと思います。 まずは、漁業とともに漁村地域の基幹産業として地域経済を支えている水産加工業でありますけれども、中小零細の経営が大宗を占めるということで、現在、減少の傾向にあるということであります。
水産加工資金法は、五年間の限時法という枠組みのもと、国際的な資源管理の強化や国内の漁業生産量の減少など、水産加工業をめぐる外的要因に伴う情勢の変化を踏まえ、有効期限を迎えるごとに制度の必要性を確認し、所要の見直しを行った上で、期限を延長してまいりました。
今回、加工資金法の五年間の延長を御審議いただいている、お願いしているということでございます。過去は五年ごとに、その時々の状況を踏まえて対象を検討してきたということでございます。今、延長をお願いしている段階で、五年後の話、なかなか答弁できないと思います。先ほども伊藤先生のときにお話しさせていただきましたけれども、その時々の現状を踏まえてしっかり検討したいというふうに思います。
政治資金法の規定ということでございますが、一般論として申し上げますと、政治団体の会計責任者が収支報告書に虚偽の記入をした場合などにおきまして、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督、この両方について相当の注意を怠ったときは罰則がございますという規定がございます。
特に、事政治資金法もしくは政党活動の考え方から申し上げますと、やはり政党本位、政策本位の政治ということで、それぞれの政党の政党活動の自由に係ることについて内閣の方から答弁を申し上げることはございません。
共に政治家の国会議員の事務所ですから、ここのところは出金もそれから入金もお互いに記録をしている、パーティー券もこれは政治資金法に基づくパーティーであることをちゃんと記した書面を交付しなきゃいけないわけですから、それによって互いに補完していると。こういったことから、出席者側による記入を了解される関係が成立すると考えております。
○高市国務大臣 政治資金法の改正によって禁止する考えがあるかどうかというお考えかと思います。 政治活動に対するいわゆる献金のあり方につきましては、これまで数次にわたって政治資金法が改正されてきて、企業、団体からの政治活動に関する寄附、いわゆる企業・団体献金については、現在は、政党それから政治資金団体に対してのみ認められています。
そのときに、県内のみならず多くの皆さん方から政治家として頑張れというふうな御支援をいただいてきましたので、企業とか個人とかということではなくて、政治資金法にのっとった形の中で多くの皆さん方から御支援をいただいてきました。ですから、個人献金はともかくとして、大臣規範に基づいてそれ相応の対応はしてまいります。
財政融資資金を運用することが可能な対象は、財政融資資金法第十条第一項各号に列挙されております。国立大学法人は、同項第七号に規定いたします、特別の法律により設立された法人で、国、政府関係機関等及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものに該当するため、個別の国立大学法人に財政融資資金を直接貸し付けることは可能でございます。
○政府参考人(小川新二君) 委員お尋ねの矯正医官修学資金貸与制度と申しますのは昭和三十六年に発足した制度でございまして、矯正医官修学資金法に基づくものでございます。